記事No |
: 84 |
投稿日 |
: 2006/10/11(Wed) 09:13:18 |
投稿者 |
: pico |
mallinさん、レスありがとうございます。
外用剤は、単に皮膚表面の消毒用として同梱されているのですが、薬価収載されているものと同等品になります。
潤滑剤として同梱されるグリセリンと同じような扱いでいけないものかと検討してみましたが、判断のしようがないですね。
麻酔用の注射薬みたいに、明らかに医薬品として取り扱わなければいけないものであれば、あっさりと諦めもつくのですが・・・
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