一括表示Re: 外用薬を含むキットについて
記事No 81
投稿日 2006/10/05(Thu) 18:32:50
投稿者 mallin
その外用剤が、有効成分・使用目的・効能効果・使用方法等から、明らかに「医薬品」と判断される製品であるなら、キット全体は「医薬品」の範疇として取り扱われるのではなかったでしょうか。
(医療機器は別途申請して、承認が必要だったかと)
既に承認済みの医薬品と医療機器の組み合わせの場合も、製品として申請は、医薬品の範疇で行うのではなかったかと思いますが。
旧法時代のかなり昔、局部麻酔薬とカテーテルのキットを検討して、医薬品は取り扱えないので、断念した経験があります。
新法になった今はまた、別の取り扱いになっているんでしょうか?
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一括表示 外用薬を含むキットについて - pico 06/10/05-10:31 No.80
  Re: 外用薬を含むキットについて - mallin 06/10/05-18:32 No.81
    Re^2: 外用薬を含むキットについて - pico 06/10/11-09:13 No.84
      Re^3: 外用薬を含むキットについて - siro 06/10/11-14:57 No.85
        Re^4: 外用薬を含むキットについて - さんきち 06/10/25-18:14 No.88
          Re^5: 外用薬を含むキットについて - pico 06/10/27-14:32 No.97

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