記事No |
: 81 |
投稿日 |
: 2006/10/05(Thu) 18:32:50 |
投稿者 |
: mallin |
その外用剤が、有効成分・使用目的・効能効果・使用方法等から、明らかに「医薬品」と判断される製品であるなら、キット全体は「医薬品」の範疇として取り扱われるのではなかったでしょうか。
(医療機器は別途申請して、承認が必要だったかと)
既に承認済みの医薬品と医療機器の組み合わせの場合も、製品として申請は、医薬品の範疇で行うのではなかったかと思いますが。
旧法時代のかなり昔、局部麻酔薬とカテーテルのキットを検討して、医薬品は取り扱えないので、断念した経験があります。
新法になった今はまた、別の取り扱いになっているんでしょうか?
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