記事No |
: 98 |
投稿日 |
: 2006/10/27(Fri) 16:48:33 |
投稿者 |
: 御願いします。 |
さんきち様 有難うございます。
メーカーは医師の要求でも薬事法第65条違反となってしまうのですね。
勉強になりました。
もし本当に使いたいということであれば、メーカーが輸入
又は製造する未承認品を使ってもらう場合『治験』という形になり、
治験届等を提出しなければならないのでしょうか?
度重なる御願いばかりですみませんが参考となる通知や書籍がありましたらご紹介頂けると助かるのですが……。これはすぐ分かればで結構です。
病院に理由を説明する際に明確に薬事法を見せても言葉が難しく理解が得難いためです。。。。
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