一括表示GVP省令
記事No 57
投稿日 2006/08/03(Thu) 17:47:37
投稿者 ADI
GVP省令の第2条の定義で「市販直後調査」についてなんですが、医薬品の製造販売業者に限ったものと考えていいのでしょうか。

省令に準用の規定がなかったのですが、東京都の医療機器GVPチェックリストには項目があるんですよね。

医療機器の製販業にも必要なのでしょうか。
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一括表示 GVP省令 - ADI 06/08/03-17:47 No.57
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