記事No |
: 1088 |
投稿日 |
: 2007/11/19(Mon) 21:54:44 |
投稿者 |
: Wolf |
なお従前ですからね。
私見ですが、
新法への移行をするなら、平成20年3月までに対応すべきでしょうが
なお従前のまま、更新を迎えてその製品終わらせるなら、
そのまんまでもいいんじゃないですかね。
レスがないままなので...
> 「なお従前」以外の製品については、表示の経過措置であるとか救済措置について通知等が出されております。「なお従前」のとおりの製品については、いつまでにというものが明言されておりません。
> 一体いつまでに社内の対応、代理店等の対応を取ればよいものでしょうか? 既に販売業者まで流通している製品の新法対応はやはり必要でしょうか?
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