記事No |
: 1733 |
投稿日 |
: 2017/03/02(Thu) 13:39:58 |
投稿者 |
: Holly child |
自己レスです。
JIS T 0601-1:2017が2017年3月1日付で発行されましたね。
http://www.jsa.or.jp/store/newsissuejis.html中身をまだ見ていませんが、近日中に入手したいと思います。
> Wolfさま> > いつもありがとうございます。> 社内で検討した結果、今のところ、承認品も同じ扱いを想定して今後留意することにしました。> 幸い、弊社は海外に開発拠点があり、電気安全関連はIEC規格に基づいております。JISよりも先行するため、通常は心配不要です。> 危ないのが、海外で販売中止となったが国内販売を当面継続する予定の製品と、構成品の一部に電気機器が含まれる場合で、海外でいつのまにか非医療機器扱いとされた部品です。> > JISとIECの年号・版の比較表を作成して、それぞれに経過措置期限を入れて管理する方がよさそうですね(他社ではとっくに対応済み?)。> > > 承認品とかのほうも、結局同じ扱いになるかもしれませんね。> > 一度承認・認証したものを規格が変わるたびに変更しなくてはいけないルールというのは困りものです。> > 輸入品の場合は、製造元が対応しなければ継続できませんし。> > > > それはそれとして、厚労省のパブコメで、JIS T 0601-1:2014に代わるJIS T 0601-1:20XXに関するパブコメがされていますね。> > http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160235&Mode=0> > > > またまた、対応が大変になるやら。> > > > > 自己レスですみません。> > > > > > ある方から三者協議事項(Bulletin)201505号に記載されているとのご指摘を受けました。> > > <http://www.jfmda.gr.jp/bulletin/images/pdf/bulletin201505.pdf>> > > 『(1)認証申請及び審査においては、最新版の JIS T0601-1:2014 とし、経過措置期間は5年とする。なお、規格適合に係る認証の扱いは通知薬食機発0301第17号(平成24年 3月1日)に従う。』> > > > > > 承認申請、及びクラス1についても同様の運用となるのか否かを確認したいと思います。お心当たりのある方がもしいらっしゃいましたらお願いします。> > > > > > > 医機連主催のQMS講習会(10/17、東京)に出席された方はいらっしゃるでしょうか。> > > > 講習会テキスト、JEITAの方の発表資料(p106)にIEC60601-1とIEC62304との関係がガントチャート形式で示されてますが> > > > JIS T 0601-1:2014(第3版+追補1)の経過措置期限が「2019/2/28」と示されています。> > > > この経過措置期限の根拠通知が不明で、無視してよいものかどうか悩んでおります。> > > > ご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。> > > > > > > > なお、JIS T 0601-1:2014には、1999年版の経過措置期限(2017/3/31)が記載されていますが、2012年版については何ら言及されていません。
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