記事No |
: 1702 |
投稿日 |
: 2016/06/14(Tue) 16:18:23 |
投稿者 |
: 製造職人 |
Wolfさん
回答ありがとうございます!
薬務課に相談しました。
おのおの修理業(主たる組立は取得の必要はなし)が必要とのことでした。
零細の企業で行っているので、修理業の取得、維持管理はとても厳しいです…。
> 悩ましいですね。
>
> 今の通知からすれば、
> 主たる製造業で製品の修理が可能となっていますから。
>
> 承認整理をしたら、主たる製造業がなくなるので修理業が必要。
> と同じに考えると、修理業は3つとも全て必要になりそうですね。
>
> 都道府県さんに一度ご相談されては。
>
>
> > 製品の修理を検討しています。
> >
> > 現在、3つの製造所を通って製品加工をして製品を出荷しています。
> > 最終の製造所を主たる組立を行う製造所として製品認証を受けています。
> >
> > 今のところ、この製品はディスポで売り切っているのですが、今回、この製品を修理できるようにしたいとの依頼があり対応に苦慮しています。
> >
> > 全てが主たる組立を行う製造所で行われれば修理業のことなど考えなくても良かったのですが、製造と同じく、3つの製造所に修理品を持ち込まないと修理が完結できません。
> >
> > この際には、3つの製造所ともが修理業の取得をする必要があるのでしょうか?
> >
> > 修理業には疎く情報がなかなか得られないのです。もし知見がございましたら教えていただけませんでしょうか。
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