記事No |
: 1834 |
投稿日 |
: 2023/03/08(Wed) 10:13:37 |
投稿者 |
: Holly Child |
社内の最近の事例,及び自分の前職(数年前)の事例とも,審査途中で対応しました.申請取り下げは行いませんでした.
1) 新医療機器として承認され,使用成績調査期間中に一変申請を行った品目について,申請区分を「新医療機器」とすべきところ,「改良・臨床なし」としました.申請後にPMDA審査担当者からの指摘を受け,後日照会事項として発出され,回答書及び申請書修正案を提出.差換え時にDWAPその他備考欄の申請区分を修正しました.
2) 後発申請をしたが,審査段階で既承認医療機器との差分が問題となり,改良・臨床なしへの区分変更に同意しました.このときもおそらくPMDAから照会事項が出て,回答書の形で修正案を出した記憶があります.
ご参考まで.
> 以前、後発で申請をしましたが、同じく区分不適切で、改良に変更したことがあります。
> その際には、申請受付を取り下げ、(当社は資料充足性・区分相談を実施した後、)改良で再度申請しました。
> PMDAから、取り下げ後に「還付請求について」のFAXが届きましたので、その文面に従い、還付請求(申請及び適合性調査)を実施しました。
>
> 、> 承認申請して審査開始後に、「申請区分が不適切」と判断されて区分変更(たとえば「後発」から「改良・臨床なし」に変更、など)が必要となった場合、審査手数料の還付のない「申請取下げ」をすることになるのでしょうか。

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