記事No |
: 1832 |
投稿日 |
: 2023/03/07(Tue) 10:46:25 |
投稿者 |
: 製造職人 |
以前、後発で申請をしましたが、同じく区分不適切で、改良に変更したことがあります。
その際には、申請受付を取り下げ、(当社は資料充足性・区分相談を実施した後、)改良で再度申請しました。
PMDAから、取り下げ後に「還付請求について」のFAXが届きましたので、その文面に従い、還付請求(申請及び適合性調査)を実施しました。
、> 承認申請して審査開始後に、「申請区分が不適切」と判断されて区分変更(たとえば「後発」から「改良・臨床なし」に変更、など)が必要となった場合、審査手数料の還付のない「申請取下げ」をすることになるのでしょうか。

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