記事No |
: 1827 |
投稿日 |
: 2022/08/01(Mon) 15:49:43 |
投稿者 |
: Holly Child |
本社が移転して住所が変更となる場合の手続きについてお伺いします。
本社は製造販売業許可を受けておりますが、製造業/販売業/修理業の許可はありません。
この場合、製造販売業許可に関する手続き(都道府県)は必要ですが、品目の承認申請関連では、申請者住所が承認事項に該当しないため、軽変等の届出も不要と理解しております。
1) 上記の理解に誤りがあればご教示ください。
2) 業許可以外で薬事として留意すべき事項があれば、ご教示ください。
3) ちなみに、品目の承認申請中に本社移転があった場合の対応(例:最終の差換え時?)について、ご経験のある方がいらっしゃればぜひお聞かせください。

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