記事No |
: 1825 |
投稿日 |
: 2022/05/16(Mon) 10:57:58 |
投稿者 |
: 旧法おじ |
> 製造所の住所の記載のみの変更は,「H20.20.23 薬食機発第1023001号 別紙1 軽微変更届の範囲について」の7. 2)により,軽微変更届の範囲とされております.
> ところで,承認書の【製造販売する品目の製造所】欄に製造所の住所を記載していない場合であっても,住所記載の変更について軽微変更届が必要でしょうか.不要と判断された事例があればご参考までにご教示いただけるとありがたいです.
Holly child様、
初めまして、旧法おじと申します。
過去、品目仕様を記載していた時代では、
FD申請ソフト上で製造販売する品目の製造所欄に住所を書いておりました。
現在では記載しなくなりましたので、軽微変更の対応は不要と思います。
よろしくお願いいたします。
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