一括表示Re: 承継者による製造販売と製造所変
記事No 1858
投稿日 2024/03/15(Fri) 13:15:22
投稿者 potetti
承継後は通常の変更手続きと変わりません。変更手続きが完了するまでは、製販が変わった以外は何も変わらないので、ご認識の通りです。
ちなみに私は、軽微変更対象の製造所変更の場合には、一度、製造所追加の届出をしてから、半年後に製造所削除の届出をして二段階にしています。リスクヘッジです。



> 医療機器製造販売申請の手引き2019 第4部 第8章 承認・認証の承継に「承継時,医療機器を製造していた製造業者を変更することはできないので,製造所はそのままで製造販売業者間において承継・認証取得者の地位を承継する.」とあります.
> さらに,手引き2019 p511には承継にともなう製造所の変更については,承継者が承継後に変更手続きを行うことと記載されています.
> 実際に,設計,組み立て,滅菌,国内最終製品保管に関わる製造所がそれぞれ承継により変更する場合に,承継後に製造所の変更手続きが完了するまでの製造販売に影響しないという理解であってますでしょうか?
> 留意事項などあればご教示いただきたく,よろしくお願いいたします.
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一括表示 承継者による製造販売と製造所変更 - Holly Child 2024/03/13(Wed) 18:15 No.1857
  Re: 承継者による製造販売と製造所変 - potetti 2024/03/15(Fri) 13:15 No.1858
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