記事No |
: 1853 |
投稿日 |
: 2023/07/28(Fri) 15:30:30 |
投稿者 |
: エヌ |
いつもお世話になっております。
表題の件につきまして、H22.8.17の事務連絡「医療機器の広告について」にある「一般人が使用するおそれのないもの」ならば、医家向けの医療機器でも一般人向け広告が可能と理解していたのですが、
R4.2.3の事務連絡「「パルスオキシメータの適正広告・表示ガイドライン 」について」のp2【参考】や、「医療機器適正広告ガイド」の「5. 医家向け医療機器等の広告の制限」を見る限り、「一般人が使用するおそれのないもの」の記載がなく、H22事務連絡が無効にされているように見えるのですが、これについて何かご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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