記事No |
: 1844 |
投稿日 |
: 2023/06/02(Fri) 13:38:11 |
投稿者 |
: Holly Child |
弊社では提出しております.
保険担当部署の方で過去に以下の対応をとりました.
・事業部から,対象製品の販売終了に関する連絡をもらった時点で,厚労省経済課へ一報を入れた
・これ以上保険請求されることのない段階(売上品,貸出品とも有効期限を確実に過ぎていることを確認した段階)で厚労省へ再度連絡→その後取り下げ書を提出
上記は滅菌品で使用期限が決まっているものなので,装置ものについてはよく分かりません.
> 上記の「供給が完全に停止」の解釈が今一つ不明ですが、他社の販売業者の在庫までは製造販売業者にはわかりませんし、製造販売終了しても装置モノでは中古品の流通はあり中古販売なくなったかどうかは製造販売業者では完全には把握できているわけではない(中古販売の事前通知があれば、中古販売されていることはわかりますが)ですし、販売されなくても医療機関が所有する機器が保険診療で使用されることはあるので、保険適用を取下げてしまったら困ることになりますので、滅菌品などで使用期限が決まっているもの以外は、保険適用を取下げられるタイミングは決められないのでは?と思う次第です。
> また、類似品が多数あり安定供給に問題なさそうなものも一律に書類を提出するとなると、各社への負担もかかるのでこれを決める際に反対意見が出なかったのか?など気になっています。
> 宜しくお願い致します。
記事編集