記事No |
: 1840 |
投稿日 |
: 2023/05/20(Sat) 16:42:25 |
投稿者 |
: potetti |
仰るとおり、販売業者による品質確保とは、流通包装形態のままでの表示、数量、外観の異常の有無確認のことで、製販業者が流通させた包装形態を取り除くことは違反行為に当たります。R2.12.25事務連絡Q6、Q10で読み取れます。
製販業者が定める性能や安全性等の品質基準を販売業者が確認することはできません。販売業者の品質確保の実施は、上記内容とQMS72-2.2.2で通知された内容の実施のみです。
> 弊社は医療機器の製造業/製販業を持っています。
>
> 販売業者による製品チェックについて、
> 問題がない行為なのかお教えいただきたく存じます。
>
>
> 先日業者A(製造業/製販業/販売業を持っています)に
> 製品B(クラス1の鋼製小物)を販売したところ、
> 「品質基準に満たないので検品してほしい」と返送されてきました。
> 検品を行い、弊社の品質基準は満たしていることと、
> 業者Aの指摘は製品特性による仕様であることを説明し、
> 理解してはもらえたのですが、この件自体が個人的に腑に落ちていません。
> 販売業者による製品の開封、製品チェックは越権行為ではないのでしょうか?
> 製販業で最終出荷可否判定を行ったものを
> 販売業者がなぜチェックするの?そもそも何の品質基準なの?と違和感しかありません。
>
> なお、弊社からは販売業者に対する品質確認の方法として、
> 下記をするよう文書で通知しています。
> ・製品被包に破損がないかの目視検査
> ・ラベル等の汚損や間違いがないかの目視検査
>
>
> 重ねてのお願いとなりますが、
> 販売業者の製品開封/チェックが問題のない行為なのかどうか、
> ご教示いただけますと幸いです。
> また、該当条文などあれば合わせてお教えいただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

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