記事No |
: 1717 |
投稿日 |
: 2016/10/19(Wed) 18:01:13 |
投稿者 |
: Holly child |
医機連主催のQMS講習会(10/17、東京)に出席された方はいらっしゃるでしょうか。
講習会テキスト、JEITAの方の発表資料(p106)にIEC60601-1とIEC62304との関係がガントチャート形式で示されてますが
JIS T 0601-1:2014(第3版+追補1)の経過措置期限が「2019/2/28」と示されています。
この経過措置期限の根拠通知が不明で、無視してよいものかどうか悩んでおります。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。
なお、JIS T 0601-1:2014には、1999年版の経過措置期限(2017/3/31)が記載されていますが、2012年版については何ら言及されていません。
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