記事No |
: 1683 |
投稿日 |
: 2015/11/12(Thu) 09:08:12 |
投稿者 |
: Wolf |
ちなみに、備考欄記載の型番等も変更があったりするので
その際は、製造元からの型番変更のレターをもらって
税関長宛の理由書をつけることで可能になったりしますね。
> Wolf様、ご回答ありがとうございます!> > 製品の品番の記載は、申請書の備考欄で行われているのですね!> 申請書に品番の記載がないと、通関の時に照合ができない、という話が社内であったもので…。> > そして、輸入届についてもご教示本当にありがとうございました。> 先日出ていた「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の意味が分かりました!> 輸入届は廃止の予定で、承認申請書等の写しで輸入が可能となるのですね!> > 「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)改正案(概要)」のQ8に、通関時の対応等が書かれていましたので、参考にしたいと思います。> > 勉強になりました。本当にありがとうございます。> > > > > ただし、輸入届書を無くしても良い方向で> > パブリックコメントがでてますので> > http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150194&Mode=0> > > > > 申請書上は必須ではないですね。> > > しかしながら、多くの場合は申請書の備考欄に記載されているのではないでしょうか。> > > ・輸入先国における販売名> > > 型番/名称> > > のような形で。> > > > > > 申請書に記載が無いのでしたら、輸入届書に記載してみるしかないでしょうね。> > > > > > > > > > 弊社では医療機器を輸入して販売しており、今まで届出、認証、承認のいずれの申請書においても、製品の品番や型番を記載していました。> > > > > > > > しかし先日、製品の品番や型番は、申請書に必須で記載が必要な事項ではない、という話を聞きました。> > > > この場合、皆様はどのようにして届出、認証、承認申請した製品と実際に輸入の際に必要になる製品の品番等のひも付をされているのでしょうか。> > > > > > > > 事務連絡「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について(平成27年3月13日)」のQ6がこの場合に当たり、輸入届書の備考欄に製品と品番のひも付のわかる表などを別紙で添付すればよいのでしょうか?> > > > > > > > 確かに開示請求した他社の承認申請書には、製品名や構成部品名のみで品番、型番の記載はありませんでした。> > > > > > > > 皆様がどのように製品と品番のひも付を管理されているのか、ご教示いただけますと幸いです。
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