記事No |
: 1671 |
投稿日 |
: 2015/09/30(Wed) 16:33:40 |
投稿者 |
: のっぽ |
弊社は医療機器の製造販売業と製造業です。
他社への自社製品の保管を依頼する可能性があり(他社からそのまま市場へ出る)、
関連通知をどのように解釈したらよいのか不明のため質問します。
医機連のガイドブック「医療機器 販売・賃貸業、修理業関連Q&A」
Q20にあるように
「Q20 他社の倉庫で自社が取り扱う医療機器を保管し、その保管管理の業務を依頼することは可能か。
A20 他社への医療機器の保管業務を依頼する場合、依頼先は販売業・賃貸業の許可(届出)は必要です。
自ら実地に管理しなければならないので、販売業・賃貸業を持たない倉庫業者等による寄託管理は認められません。」
と記載されています。
この「自ら実地に管理しなければならない」のは保管業務を行う倉庫業者のことと解釈してよろしいでしょうか。
(販売業・賃貸業を持っている会社が前提です。)
それとも弊社の社員を常駐させ、弊社が「自ら実地に管理」しなければならないのでしょうか。
また、この他の通知等で、保管業務を委託する会社に社員を常駐させなければならないルールなどありますか。
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