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医療機器に係る安全管理のための体制の確保のセミナー
1293
2009/01/30(Fri) 10:06:35
Wolf
『医療機器に係る安全管理のための体制の確保』に係る医療機関及び医療機器業者等の役割について」セミナー が開催されます。

タイトルが長いですがこのセミナーの趣旨は、医療法の改正に伴い、医療機関側で医療機器の管理を行うことが義務づけられましので、メーカー・販社側でも対応する最低限の知識を持っている必要があることですね。

医療機器に関したところで言えば、、、
①常勤の医療機器安全管理責任者の配置
②従業者に対する医療機器の安全使用のための研修
③医療機器の保守点検計画の策定
④保守点検の外部委託
⑤医療機器の安全使用のために必要な情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施

特に、以下の品目を扱っている場合は必須でしょう。
①人工心肺装置及び補助循環装置
②人工呼吸器
③血液浄化装置
④除細動装置(自動体外式除細動器:AEDを除く)
⑤閉鎖式保育器
⑥診療用高エネルギー放射線発生装置(直線加速器)
⑦診療用粒子線照射装置
⑧診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)
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