「なお従前」以外の製品については、表示の経過措置であるとか救済措置について通知等が出されております。「なお従前」のとおりの製品については、いつまでにというものが明言されておりません。一体いつまでに社内の対応、代理店等の対応を取ればよいものでしょうか? 既に販売業者まで流通している製品の新法対応はやはり必要でしょうか?
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