記事No |
: 1715 |
投稿日 |
: 2016/09/29(Thu) 16:12:54 |
投稿者 |
: Holly child |
Wolfさん、
ご見解ありがとうございました。
薬食機発0517第1号通知では、旧規格適合品(承認済)については「経過措置期間終了日までに新規格への適合性を確認した上で必要な措置を講ずること」とありますが、”必要な措置”の解釈に困っていました。
とても参考になります。
> 電気安全、電磁両立性について最新JISの規格に適合しないものは猶予期間を超えての製造販売ができませんね。
> このため、修理のために当面承認書を保持するか、QMS適合性調査を受けられなければ承認整理をするかなどになるのでは。
>
> 旧規格適合の製品については、既に顧客において使用されているもの、市場に置かれているものについては手当が不要とされていますね。
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