記事No |
: 1674 |
投稿日 |
: 2015/11/02(Mon) 14:23:15 |
投稿者 |
: apple |
弊社では医療機器を輸入して販売しており、今まで届出、認証、承認のいずれの申請書においても、製品の品番や型番を記載していました。
しかし先日、製品の品番や型番は、申請書に必須で記載が必要な事項ではない、という話を聞きました。
この場合、皆様はどのようにして届出、認証、承認申請した製品と実際に輸入の際に必要になる製品の品番等のひも付をされているのでしょうか。
事務連絡「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について(平成27年3月13日)」のQ6がこの場合に当たり、輸入届書の備考欄に製品と品番のひも付のわかる表などを別紙で添付すればよいのでしょうか?
確かに開示請求した他社の承認申請書には、製品名や構成部品名のみで品番、型番の記載はありませんでした。
皆様がどのように製品と品番のひも付を管理されているのか、ご教示いただけますと幸いです。
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