記事No |
: 1633 |
投稿日 |
: 2014/12/05(Fri) 17:26:32 |
投稿者 |
: 薬事初心者 |
ご返信ありがとうございます。
>「性能及び安全性に関する規格」は旧法での「品目仕様」
投稿した後、もう一度よく読み、読み替えてよいことは理解できました。
ご教示いただきありがとうございます。
記載整備についての通知の「6.その他」にて、
「改正法施行前に製造販売届書によって届け出たものは、
製造方法や製造所欄に変更がなければ
新法に対応した記載整備の必要はない」旨の記述がありました。
今回の変更は該当しない項目のため、
旧法のフォーマットでもいいのかな、とも思ってしまったのですが、
やはり新法に対応した記述と記載整備を行わなければならないということですね。
知識不足も甚だしい、と重々感じていますので、
しっかり自己に落とし込んでいきたいと思います。
ありがとうございました。
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