あるDr.と共同開発した医療機器を発売するにあたり広告を打とうと思っています。
Dr.の名前を挙げ、共同開発しました。この手技に最適です。などと記載したいのですが、広告の規制が気になります。
医療機器適正広告ガイド集の中に、9.医療関係者等の推せん があります。
これに引っかからないでしょうか?それとも一般向けの規制で、医科向けには該当しないものでしょうか?
法66条第2項には「…医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事」となってますね。
共同開発という事実と承認内容範囲を適正使用のための情報提供(この手技に最適という情報)として記載することは問題ないように思えますが、どうなのでしょう。
エキスパートの意見が聞きたいですね。
かなり、危ないところのような気がします。
共同開発までは事実としても、「この手技に最適」という表現はNGでしょうね。
推薦内容が事実で無い場合は、法66条第2項に抵触するとなってますので、「最適」をどう判断するかになるかもですね。
東京都でしたら、東京都福祉保健局健康安全部薬務監視指導係にご相談されてはいかがでしょうか。
> 法66条第2項には「…医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事」となってますね。
>
> 共同開発という事実と承認内容範囲を適正使用のための情報提供(この手技に最適という情報)として記載することは問題ないように思えますが、どうなのでしょう。
> エキスパートの意見が聞きたいですね。
皆さんありがとうございます。
最上級的な「最」は取る方向で進めます。
もう少し進展したら、薬務課にも相談して見ようと思います。
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