記事No |
: 80 |
投稿日 |
: 2006/10/05(Thu) 10:31:14 |
投稿者 |
: pico |
はじめて投稿させていただきます。
キットの構成品として医薬品に該当するようなもの(主として外用薬)を含む医療機器がありますが、この類のキットの取扱いってどうすればいいんでしょうか?
これまでに、生理食塩液のアンプルや潤滑剤としてのグリセリンが構成品として承認書に記載されていたのは見たことがありますが、そのケースは医薬品としての取扱いはされていませんでした。
外用薬(消毒用の薬剤)を構成品にもつキットの導入を検討しているのですが、医療機器の業許可だけで製造販売できるのか判断がつかず困っています。
このような機器の経験がある方がいらっしゃれば、アドバイスをお願いします。
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