記事No |
: 79 |
投稿日 |
: 2006/10/04(Wed) 14:03:39 |
投稿者 |
: mentaiko |
機構さん有難うございます。
通知上でも一変ですね。一変して、組合せ医療機器の簡略記載から
寸法、原材料等書く必要があると思いますが、製造方法欄には類別品の会社名を書く必要ありますか?(通知では書かないといけないと思いますが…)会社名書いてしまうと新法になって簡単に変更できないので
出来れば会社名を書きたくないんです。
弊社では出来れば、類別を廃止し、承認品に組合せとして記載したいと考えています。
どうしたら良いのか……困っています。通知を受け入れるしかないと思いますが…何か得策があったら教えて下さい。
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