記事No |
: 735 |
投稿日 |
: 2007/05/28(Mon) 11:01:48 |
投稿者 |
: スリーアロー |
既承認品目ですが一変あるいは軽微な変更等をすることなく認証移行品目となるケースです。申請書の原材料の項の記載について教えてください。
認証移行通知の2-(2)認証申請書の記載等についてでは、認証通知の第1に基づくこととなっており、添付資料も不要となっています。
原材料の項の記載は、既承認内容をそのまま転記することで、当該事項について再度審査されることはないのでしょうか。
認証移行された経験をお持ちでしたら教えてください。
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