一括表示Re^2: QMS省令付則第4条について
記事No 709
投稿日 2007/04/24(Tue) 19:20:28
投稿者 とおりすがりのおさるさん
> 猶予期間中において規定を適用しない条項がある場合に、それを明確にしておく必要があるということであって、
> ISO13485取得していてすべて適用できているなら、明記する必要もないし。どの辺が問題?

>Wolfさん
そうなんです。
ISO13485の認証を取得して全て適用できているんですが、何故明記する必要があるのか。
どうも納得出来なかったので、監査官に直接電話して確認しました。
長い議論の末、間違いを認めたわけではありませんが、指摘から削除してもらうことになりました。

しかしこの監査官。昔からそうなのですが超が付くドSで、要注意人物なのです。
本当に重箱の隅をほじくり返す勢いで、他の業者にも嫌がられています。
今回の監査においては、改善指導書の内容の半分以上がクロージングで述べた内容ではない事項が書かれており、いったい何を監査されたのか混乱しました。
認証機関の監査が本当に楽に感じます。
役人が監査官って問題ないんでしょうか?
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一括表示 QMS省令付則第4条について - とおりすがりのおさるさん 07/04/16-17:52 No.689
  Re: QMS省令付則第4条について - Wolf 07/04/19-13:04 No.704
    Re^2: QMS省令付則第4条について - とおりすがりのおさるさん 07/04/24-19:20 No.709

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