記事No |
: 701 |
投稿日 |
: 2007/04/17(Tue) 08:45:29 |
投稿者 |
: みつき |
どうもよくわからないのですが...
> 17/7/7の記載整備の通知に「記載を要しない」とある部分のことだと思います。
この通知で記載を要しないとしているものは軽微変更届の場合であって、旧法紙申請の場合は記載整備届出を使用し“全て記入”というのがこのツリーの流れではなかったのでしょうか。
> 整備が必要といっても、「別紙○の通り」でよいのでは?
それで行こうとしていますが、その時に別紙がたくさんあるから困っているというのが私の書き込みの元なんですけど。
私の考え方が外れてるのかな? ちょっと自信がなくなってきました この話題から退散することにします
このスレッドは管理者によってロックされていますので、返信並びに編集は出来ません!