一括表示QMS省令付則第4条について
記事No 689
投稿日 2007/04/16(Mon) 17:52:26
投稿者 とおりすがりのおさるさん
3月下旬にQMS適合性調査が行われた際に、QMS省令付則4条において、施行後2年間、規定を適用しない条項を品質マニュアルに明確にすることとの指導を受けました。
たしかに、施行通知(薬食監麻発0330001号)にもそのような記載がありましたが、ISO13485との兼ね合いもあり、マニュアルにはあまり明確にしたくありません。

なにか、名案はないでしょうか・・・
このスレッドは管理者によってロックされていますので、返信並びに編集は出来ません!
関連一覧ツリー 一括表示 をクリックするとツリーを一括表示します)
一括表示 QMS省令付則第4条について - とおりすがりのおさるさん 07/04/16-17:52 No.689
  Re: QMS省令付則第4条について - Wolf 07/04/19-13:04 No.704
    Re^2: QMS省令付則第4条について - とおりすがりのおさるさん 07/04/24-19:20 No.709

- Web Forum v8.0 -
++ Edited by Hamel ++