記事No |
: 642 |
投稿日 |
: 2007/04/10(Tue) 10:42:37 |
投稿者 |
: みつき |
> 記載整備届そのものは、形状構造欄とか原材料欄がないからあんまり多くならないのでは?旧法別紙申請書のとおりでは、無理なんではないの。うまくいったら教えてくださいな。
えっ、記載整備届けには形状、構造及び原理欄や原材料欄の記入は不要なんですか?
前の流れから旧法で紙申請されているものは電子的に整備することになるから全項目記載が必要なのかと思っていましたが。
試しにFD申請ソフトで形状、構造及び原理と原材料を空欄にしてみたところエラーは出ませんでした。これでも申請できるようですね。
GOODな情報ありがとうございます。
でも、これってQ&Aか何か出てましたっけ?
jammeで調べても見あたらないのですが...
このスレッドは管理者によってロックされていますので、返信並びに編集は出来ません!