記事No |
: 634 |
投稿日 |
: 2007/04/09(Mon) 15:49:14 |
投稿者 |
: クラウザーⅢ世 |
なるほどですね。
Wolfさん、ありがとうございました。
> 移行承認申請だけだと、QMS調査は無し。
> その後一変する場合で、製造所情報関係以外の変更がある場合は、対照表つけて全部記載。当然添付資料概要も。
5年おきの定期調査の場合はどうなるのでしょうか?
移行承認(最近はこう呼ぶそうですね)の場合、それぞれの項目はほとんど”従前のとおり”で、許可→承認の移行品目は製造方法のフローチャートすらありません(製品標準書等には記載していますが)。
製造所を明確にする意味も含めて(勝手な解釈です)、移行承認の申請書の”製造販売する品目の製造所”欄には講習会とかの資料によると旧輸入販売業者を記載するみたいですし、備考欄に”予定外国製造業者”を記載するようですので、備考に記載した予定外国製造業者が調査対象製造所になるのかなと思っています。
この場合は、滅菌会社も含めて記載すべきなのでしょうか?
しかも”予定”とか付いているので予定どおりじゃなかったらどうなるのでしょう・・・。
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