記事No |
: 520 |
投稿日 |
: 2007/03/19(Mon) 22:09:59 |
投稿者 |
: コト |
先日、新規でひとつ外国製造業者認定を取ることができました。
製造所の名称が変更になる場合はどうなるんでしょうか。
みなしの外製ももってるんですが、旧法時代も本国がちょこちょこ名称変更するんで、その都度、変更届を出してました。
新法でも変更届で大丈夫なんでしょうか。
その場合って承認書の軽微変更届も必要になるんでしょうね。
まだ記載整備もしてないけど、届出だらけになりそうです。
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