一括表示半製品の輸入に関する規制
記事No 453
投稿日 2007/02/15(Thu) 16:06:58
投稿者 うす
半製品の輸入に関する規制についてお尋ねいたします。

国内製造のための半製品を輸入する場合には、国内製造業者は薬事法施行規則95条の手続きを行うことにより、海外の製造業者から直接当該半製品を輸入することができると理解します。

そこで、この手続きにより国内の表示等製造業者が法定ラベルを貼付していない医療機器を海外の製造業者から輸入する事は可能でしょうか。ここで、当該医療機器はラベルが貼られていないことを除き完成品であるものとします。また承認を有する製造販売業者は別に存在しています。
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一括表示 半製品の輸入に関する規制 - うす 07/02/15-16:06 No.453
  Re: 半製品の輸入に関する規制 - さんきち 07/02/16-16:57 No.454
    Re^2: 半製品の輸入に関する規制 - うす 07/02/16-17:59 No.455
      Re^3: 半製品の輸入に関する規制 - さんきち 07/02/19-11:18 No.456
        Re^4: 半製品の輸入に関する規制 - Wolf 07/02/19-19:32 No.457
          Re^5: 半製品の輸入に関する規制 - mallin 07/02/21-13:25 No.458

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