記事No |
: 453 |
投稿日 |
: 2007/02/15(Thu) 16:06:58 |
投稿者 |
: うす |
半製品の輸入に関する規制についてお尋ねいたします。
国内製造のための半製品を輸入する場合には、国内製造業者は薬事法施行規則95条の手続きを行うことにより、海外の製造業者から直接当該半製品を輸入することができると理解します。
そこで、この手続きにより国内の表示等製造業者が法定ラベルを貼付していない医療機器を海外の製造業者から輸入する事は可能でしょうか。ここで、当該医療機器はラベルが貼られていないことを除き完成品であるものとします。また承認を有する製造販売業者は別に存在しています。
このスレッドは管理者によってロックされていますので、返信並びに編集は出来ません!