記事No |
: 450 |
投稿日 |
: 2007/02/02(Fri) 14:10:41 |
投稿者 |
: Jin |
久々に質問させて頂きたくて書き込み致します。
基本的なことかもしれませんが。。。
形状・寸法欄の寸法について、昔は幅記載が許されていましたので
その範囲内で好きな表示値を使用するのは問題なかったと思いますが、
今では幅記載ではなく刻んだ寸法記載が求められていますよね?
その場合、承認書に記載した表示値でしか表示は許されないのでしょうか?
例えば、承認書上で「表示値100mm、許容差±10mm」としている場合、
95mm±5mm(承認書上の幅の中には収まる寸法)で製造したものを
表示値を95mmとして記載することはNGとなりますか?
カテーテルの長さの場合、仕様によって微妙に変えたいこともあるのですが、
可能性のある表示値を全て小刻みに書かないと許されない、、、のでしょうか。
お知恵を拝借できると嬉しいです。
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