記事No |
: 389 |
投稿日 |
: 2006/12/14(Thu) 14:07:09 |
投稿者 |
: Chick |
山田さん
①旧法承認品は記載整備後も同じ承認番号になります。
確かに明確な記載は私も見つけられませんが、記載整備に関しては「軽微変更届出」で行います。変更届出ですので、
承認番号は旧法と同じと考えています。尚、各種講習会でも「旧法の承認番号」との説明を受けています。
認証への移行品目については、既にご存知かも知れませんが、
②旧法承認品(既承認品)で、新法認証品(管理医療機器)になる製品については、
・認証基準なし、又は基準に津適合の場合⇒PMDAに記載整備を行う⇒旧法の承認番号
・認証基準あり、基準に適合⇒登録認証機関に確認認証申請⇒旧法の承認番号
上記②の承認番号が変更にならない記載は、薬食機発第0608003号をご覧ください。(3.その他 (1))
> 当たり前の事と笑われると思いますが、旧法承認品は記載整備の後も承認番号は不変でしょうか?
> 明確な記載が見当たらないので、薬事担当者で話題になっています。
> 当たり前のことなので、あえて記載がないものと思っています。
> 記載されて内容があればお教え下さい。
>
> 旧法承認品の販売名の分割に関しては、サブ番号を検討しているという記載があることはわかっています。
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