記事No |
: 1115 |
投稿日 |
: 2008/03/14(Fri) 16:55:42 |
投稿者 |
: まめおやじ |
> 一承認の中に複数の一般的名称の製品が含まれているのですが、そのうちの一品番だけ認証基準に適合しています。
「一品番だけ」との内容から、一承認の中に複数の構成品(製品)があり、複数の一般的名称が該当するのでしょうか?
承認は、申請書中の全ての構成品がまとまって1つの承認になっているので、承認の記載整備のうち一部のみ別に確認認証とすることは、できないのではないでしょうか。
なのでこの場合は、一品番だけ認証基準に合っていても、記載整備でいいのでは?と思います。
どなたか、すでに経験された方で、確実な回答お願いします。
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