記事No |
: 1102 |
投稿日 |
: 2008/02/12(Tue) 13:59:55 |
投稿者 |
: とおりすがりのおさるさん |
Wolfさんレスありがとうございました。
なるほど、そう言う経緯があったんですね。
当方は国内製造で、備考欄にもコードNoを記載していないので、ひょっとしたら照会が無いかもしれません。
しかし、この移行承認という制度は問題があります。
せめて、形状、構造欄で規格をはっきり明記させた方が良かったのではないでしょうか。
添付資料で製品の特定というのは、無理があると思います。
> レスがないので...
>
> この問題は、まず輸入品で問題になって、備考欄に製品コードを通関のために記載をしたら、全ての実績を出せという照会がきたというものですね。
> 逆に国内製造は、備考欄に記載しなかったとしたら、品目の中の製品の確定ができないから、今後の査察時や一変時に問題になるという可能性がある。
>
> 総合機構の担当者は、全ての製品ではなくタイプ毎の代表品目でもいいと個別に電話照会された場合には答えているということです。
> 業務課の受付時の対応も問題があり、通知を出してもらうように働きかけているところですが、時間切れかもしれませんね。
>
>
> > 聞くところによると、移行承認の添付資料は、1品目に入る型式、型番全ての種類を要求されるとか。
> > 当社の移行承認品目の中には、1品目に100を超える種類があるものがあり、これを全部、カビくさい倉庫へ行って準備しなければならないのかと思うと、今から暗い気持ちになってしまいます・・・
> > なんでも、旧法時代に製造されていた事を証明させるためだとか。
> >
> > しかし、申請書の形状構造欄ではなく、添付資料なわけで製品の特定に繋がるとは思えず、無茶な要求のような気がしてなりません。
> >
> > 移行承認を既に終わっている方、どうだったか教えて頂けないでしょうか。
> >
> > ちなみに、11月末に移行承認を提出し、照会事項はまだ届いていません。
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