基本適合性要件チェックリストの第6条に示される項目の内、適用しない項目は添付資料で妥当性説明をする必要がありますが、具体的にどのように記載すればいいのでしょうか?
性能、技術要件が具備されていない旨だけでなく、製品の使用目的や安全性等に影響を及ぼさないことも説明する必要があるようです。
よろしくお願いいたします。
第6条に示される項目とのことですから、承認基準or認証基準or審査ガイドラインなのでしょうね。“○○がある場合は△△”という規定であれば“具備されていないから不適用”でいいのでしょうが、そのような規定でなければやはり適用とならない理由を性能や安全性、さらに既存品との同等性の観点からきちっと説明する必要がありそうですね。この場合、仮に認証基準であれば具備されていないこと自体が引用JIS不適合で承認へとなりかねませんね。
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