ある医療機器の使用上の注意に「・・・諸条件により得られる効果に個人差があります。」と記載されていました。裏をかえせば効能効果に個人差があり効果が現れる人もいれば、効果の無い人もいるとも解釈できます。薬事法上の観点からこの表現は違法性はないのでしょうか。広告規制上の根拠があれば知りたいのですが。
医薬品は効き目に個人差があることが認識されていますね。
医療機器でも補聴器のように、聞き取れかたや使用感などに個人差のあるものもありますね。
ご指摘のものが、どういうものかはわかりませんが、問題になる場合とならない場合もあるような気がしますね。
広告規制では、東京都さんのホームページが充実しているかと。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/index.html
> ある医療機器の使用上の注意に「・・・諸条件により得られる効果に個人差があります。」と記載されていました。裏をかえせば効能効果に個人差があり効果が現れる人もいれば、効果の無い人もいるとも解釈できます。薬事法上の観点からこの表現は違法性はないのでしょうか。広告規制上の根拠があれば知りたいのですが。
wolf様
ご連絡が遅くなりました。
東京都様のホームペー
ジは参考にさせていただきました。
いろいろと調査しまし
たが、これと言った根拠となる回答は得られませんでした。効能効
果は製品に係る機能、効能効果であることから、事業者が自ら評価
していれば記載も可能のようです。
>
医薬品は効き目に個人差があることが認識されていますね。
>
医療機器でも補聴器のように、聞き取れかたや使用感などに個人差
のあるものもありますね。
> ご指摘のものが、どういう
ものかはわかりませんが、問題になる場合とならない場合もあるよ
うな気がしますね。
>
> 広告規制では、東京都さん
のホームページが充実しているかと。
> http://www.fukus
hihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/index.html
>
> > ある医療機器の使用上の注意に「・・
・諸条件により得られる効果に個人差があります。」と記載されて
いました。裏をかえせば効能効果に個人差があり効果が現れる人も
いれば、効果の無い人もいるとも解釈できます。薬事法上の観点か
らこの表現は違法性はないのでしょうか。広告規制上の根拠があれ
ば知りたいのですが。
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