タイトル | : Re^3: 未承認品の院内使用について |
投稿日 | : 2006/10/27(Fri) 13:53 |
投稿者 | : さんきち |
「御願します。」様、はじめまして。さんきちと申します。
医師は、患者の治療についての裁量権を持っていますので、輸入品、国内製造品に関わらず未承認の製品について院内の倫理委員会等でOKをもらえば使用することができます。
医師の側はそれで問題ないのですが、メーカー側は未承認品を提供した時点で薬事法違反に問われることになります。これは製造、輸入に関わらず国内の製造販売業者が提供した場合、そうなります。