GVP省令の第2条の定義で「市販直後調査」についてなんですが、医薬品の製造販売業者に限ったものと考えていいのでしょうか。省令に準用の規定がなかったのですが、東京都の医療機器GVPチェックリストには項目があるんですよね。医療機器の製販業にも必要なのでしょうか。
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