17/3/30「GMP適合性調査申請の取扱いについて」に「一変承認を受けようとするときにおいて、当該一変承認が用法、用量、効能、若しくは効果の追加、変更又は削除等、製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないものである場合には、GMP適合性調査を受けることを要しないこと」とあるので、一変であっても必ず調査を受けるわけではないようですよ。
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