タイトル | : Re: 記載整備 |
投稿日 | : 2006/11/07(Tue) 13:19 |
投稿者 | : siro |
> この場合、記載整備届には「旧法承認書の通り」とか書いて良いのでしょうか?
>
記載整備の通知で「記載を要しない」とされている項目でも、
記載整備は電子的に管理することを目的としていることから、これまで一度もFD申請を行っていない場合は記載が必要となります。
その場合、承認申請と同様の記入方法となるので、両方参照する必要があると思います。
というわけで「旧承認書の通り」という記載は無理と思われます。
当社ではそういう事例がなかったのですが、記載整備の通知に
「旧法における承認書において新法における承認事項に相当する事項の記載がない場合は空欄にすること」とありますが、この事でしょうか?