タイトル | : 記載整備 |
投稿日 | : 2006/11/06(Mon) 14:04 |
投稿者 | : とおりすがりのおさるさん |
改正薬事法が施行されて2年余り経過しました。
そろそろ弊社も体制が整いつつあり、旧法承認の記載整備の対応をはじめようとしております。
その中で、昭和40年代に承認を取得し、一変はおろか見直しもされず、且つ現役の製品が多数存在するのですが、承認書を見ると使用目的効能効果、使用方法、製造方法なんて書いて無いんですよね。(当時は何をもって承認していたのでしょうか)
この場合、記載整備届には「旧法承認書の通り」とか書いて良いのでしょうか?
何方か経験がある方、書き込みをお願い致しますm(_ _)m
まさか一変なんて無いですよね((;゜Д゜)ガクガクブルブル