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タイトル 記載整備
投稿日: 2006/11/06(Mon) 14:04
投稿者とおりすがりのおさるさん

改正薬事法が施行されて2年余り経過しました。

そろそろ弊社も体制が整いつつあり、旧法承認の記載整備の対応をはじめようとしております。

その中で、昭和40年代に承認を取得し、一変はおろか見直しもされず、且つ現役の製品が多数存在するのですが、承認書を見ると使用目的効能効果、使用方法、製造方法なんて書いて無いんですよね。(当時は何をもって承認していたのでしょうか)

この場合、記載整備届には「旧法承認書の通り」とか書いて良いのでしょうか?

何方か経験がある方、書き込みをお願い致しますm(_ _)m

まさか一変なんて無いですよね((;゜Д゜)ガクガクブルブル


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