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タイトルGVP省令
記事No57
投稿日: 2006/08/03(Thu) 17:47
投稿者ADI
GVP省令の第2条の定義で「市販直後調査」についてなんですが、医薬品の製造販売業者に限ったものと考えていいのでしょうか。

省令に準用の規定がなかったのですが、東京都の医療機器GVPチェックリストには項目があるんですよね。

医療機器の製販業にも必要なのでしょうか。

タイトル市販直後調査
記事No58
投稿日: 2006/08/04(Fri) 09:33
投稿者TO
医薬品の製造販売業者に限ったものと考えていいと思います。

GVP省令第1章第2条第3項に「医薬品の−−−」と記載されており、施行通知(H16.9.22 薬食発第0922005号第2の1の(2)のウに「法第79条第1項の規定に基づき個別の医薬品の承認条件として付されるものであり、−−−」と定義されています。
また、市販直後調査の通知でも、医薬品等ではなく、医薬品と記載されています。
これらのことから医療機器は含まれていないと思います。

タイトルRe: 市販直後調査
記事No60
投稿日: 2006/08/08(Tue) 08:53
投稿者ADI
そうですよね。
ちょっと判断に迷っていたので、安心しました。
ありがとうございました。