タイトル | : Re: 無題 | 記事No | : 1815 [関連記事] |
投稿日 | : 2019/12/06(Fri) 13:42:39 |
投稿者 | : potetti |
@問題ありません。寧ろ国内の製販が代行することが通常です。
Aお考えのご認識の通りです。
> 弊社は第2種製販業と製造業を取得しております。 > 今までは自社製造品のみを上市しておりましたが、 > 今回、外国製造品(弊社とは関係のない別メーカーから)を輸入し、 > 国内流通させたいと考えています。 > 当該品はクラスTの医療機器に該当し、 > 弊社製造所にて法定ラベルの貼り付け、最終出荷可否判定を行う予定です。 > まずは外国製造業者登録の代行登録の準備を進めていますが、 > 代行登録手続きと、その後の製販届についてご教示ください。 > > @代行登録の前に、最初のステップである業者コードの取得も代行していいのでしょうか? > > A製販届には製造販売する品目の製造所を記入しますが、 > 主たる組立てを外国製造業者、最終製品の保管を弊社製造所として記入すればよろしいでしょうか? > ラベルの貼り付けや最終検査などは製造行為に当たると思うのですが、 > 主たる組立てではないと認識しております。 > > 初めての試みのため、ご教示いただけますと幸いです。 > よろしくお願いいたします。
|